残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。 (右画像 厚生労働省働き方改革特設ページより転記)
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経過措置として適用猶予・適用除外の事業、業務が規定されています。
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年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対して年5日について毎年、時季を指定して取得させなければなりません。
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残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。 (右画像 厚生労働省働き方改革特設ページより転記)
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会社名 | 株式会社ケイコンサルティングオフィス KEI社会保険労務士事務所 |
所在地 | 〒509-6116 岐阜県瑞浪市南小田町2-84 |
管理者 | 社会保険労務士 本荘恵子 |
行政関連 | 中小企業相談窓口(商工会等)の働き方相談対応能力向上支援事業掲載専門家 |
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